国宝指定の軌跡
美術・工芸・書跡・典籍・考古資料・歴史資料・建造物など国が指定する重要文化財の中で、作品が特に優れ学術・芸術的価値を有し文化及び歴史上有意義な作品を文部大臣が国宝に指定する、また指定は文化財の多様性も考慮される。
その規準は1950年制定の文化財保護法および1975年の文化財保護法施行令に定められておりその事務は文化庁が担当している。
この法律は文化財の保存と活用を目的とし国宝を含めた重要文化財は管理や修理に国の補助を受けることができるが現状の改造には文化庁長官の許可を必要とし、所有者の変更には届出の義務がある。
文化財保護の法的措置の歴史は1892年の古社寺保存法に始まり1929年に国宝保存法が制定され宝物類3705件・建造物845件が国宝に指定されている。
また1933年に美術品の海外流出防止策として重要美術品等の保存に関する法律が定められた。
重要美術品の認定は文化財保護法が出来るまで継続された。
1950年の文化財保護法の制定は1949年の法隆寺
旧国宝は重要文化財に名称変更されたが、そのうち世界的に文化価値の高い物件を新たに国宝に指定し、未調査の文化財に付いては調査を行い国宝・重要文化財に指定する事となる。
文化庁
|
絵画 |
彫刻 |
工芸品 |
書籍典籍 |
古文書 |
考古資料 |
歴史資料 |
計 |
建造物 |
合計 |
重文 |
2,053点 |
2,732点 |
2,475点 |
1,929点 |
789点 |
660点 |
234点 |
10,872 |
2,574件(5,457棟) |
13,446点 |
国宝 |
166点 |
140点 |
254点 |
232点 |
62点 |
49点 |
3点 |
906 |
231件 (295棟) |
1,137点 |
1929年(昭和 4年) 国宝保存法(1892年の解法)
1950年(昭和25年) 文化財保存法 仏像2181件 ・肖像166件 ・仮面73件 ・神像102件 ・他28件
1975年(昭和50年) 文化財保護法施行令
更新日 2005年4月5日